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【相統不動產相談所】相続税還付で2700万円も戻ってきた!




相続税対策は、資産状況や被相続人の人数や状況などにより、いろいろな方法が考えられます。 最適な方法を導き出すためには、知識だけでなく豊富な経験も必要です。 今回は、相続税を専門的に扱って20年のキャリアをお持ちの先生に、成功事例についてお話しいただきます。 ==============

私は、神奈川県の横浜市内に20年ほど前から会計事務所を構えています。 所員は10名ほどの小さな所帯ですが、運良く多くの経営者や資産家の方々と出会いがあり、今もこうして事務所を続けることができています。

さて、私は基本的に相続税を専門にしています。 税理士資格を取得した後に入所した会計事務所がたまたま相続税専門の事務所だったため、 その流れで私もその方面のスキルを磨くことになります。 そんな私がこれまで手掛けてきた相続税対策の事案の中から、いくつ か読者の方に役立ちそうな実例を紹介させていただきます。

今回ご紹介するのは相続税還付の事例です。

『相続税還付』とは、相続税の申告書を見直しした結果、相続税の金額を下げられると判断した場合に、それを税務署に申告して払い過ぎていた分を返還してもらう手続きのことをいいます。 こう言うと、「税理士の先生にお願いしたのに払い過ぎていたなんてことがあるのか?」と疑問を抱かれる方もおられると思いますが、実は意外とあります。

それほど相続税というのは奥が深くて難しく、専門的な知識やスキル、経験が必要とされるものなのです。 私も長年この仕事をしておりますが、いくつかある税務の中で相続税関係が一番難しいと思っています。 ただ、その分やり甲斐は感じています。 話を戻します。 ============= 今から3年ほど前のことになります。 知人からの紹介で 山根隆さん(仮名)という方が、私どもの事務所にご相談に来られました。 山根さんはその半年ほど前にお父さまを亡くされ、その際にお母さまと 弟さまを含めた3人でアパートや現金などの財産を相続しました。 そして当時の顧問税理士の指示に従い約3500万円を相続税として納税されたそうです。 山根さんを紹介してくださった知人は不動産投資をされている方で、相続税対策についてもかなり勉強されている方でした。 山根さんと食事をした際に聞いた納税額が高いと感じたため、「ダメでもともと一度相談して みた方がいい」ということで、山根さんに私どもの事務所を紹介したということでした。 早速、申告書を拝見させていただいたところ、私はすぐにおかしな点に気が付きました。

通常、アパートなどの賃貸物件には借家権控除を適用するのですが、 そうはなっておらず、貸家建付地が自用地評価になっていたのです。 これではわざわざ多額の投資をしてアパートを建てた意味がありません。 他にも、路線価が誤っているなど、いくつか評価上のミスが発見されました。 少しお時間をいただいて評価をし直したところ、相続税は800万円 まで下がることが分かりました。 この事実をお伝えしたところ、山根さんは大変驚かれたご様子でした。

それもそのはず、当初、山根さんが相続税申告をお任せした税理士の先生は、山根さんのお父様の代から30年近くお付き合いされている方だったからです。 当然、山根家の確定申告など も長年その方が担当されてきました。 ただ、私はその方を責めるつもりはまったくありません。 先述したよう に相続税とは非常に奥が深く他の税と比べると専門性がとりわけ高いからです。 推測するに、山根家を長年担当されてきた先生は相続税以外の分野を専門的にやってこられたのではないかと思います。 ともあれ、申告書を見直した結果、差し引き2700万円が戻ってくることが分かりました。 早速、私どもの方で相続税の還付手続きを取らせてい ただきました。

戻ってきた金額が大きかったため、お母さまと弟さまも非常に喜ばれたそうです。 税金は、一度納めた後でも見直すことができます。 納めた相続税が高過ぎると感じた方は、一度ご相談ください。 ◆『住生活新聞』2021年3月号(057号)より

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