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【相続不動產相談所】300坪の更地を売却して駅近の土地を購入!相続税を1200万円から 250万円まで減額!

更新日:4月22日




相続対策は千差万別、資産状況はもちろん、家族構成などによっても大きく変わってきます。

しかし、どんな対策があるのか知っておけば 自分の身に相続が発生した時に必ず何かしらの形で役に立つはずです。

神奈川県小田原市にお住いのAさん。 今はもう引退していますが、 10年ほど前まで近所にある約300坪の畑でトマトやキュウリなどの野菜 を栽培していました。

それが、引退してからというもの畑は更地にして放置していました。

当然、毎年税金がかかっていましたが、年間で15万円程度だったため、それほど気にしていませんでした。

そんなAさんが相続税の心配をするようになったのは、近所に住むSさんから、相続税対策で持っていた畑を売って新たに別の場所に購入した土地にマンションを建てた、という話を聞いたことがきっかけでした。 話によると、Sさんはこの方法で本来800万円ほどかかる予定だった相続税を150万円まで減らすことに成功したそうです。 それまで相続税についてほとんど考えたことがなかったAさんですが、 Sさんの勧めもあって、とりあえず相続税がどのくらいかかるのか税理士に相談してみることにしました。

その結果、Aさんは土地の広さが300坪と広いこともあり、1200万円くらいの相続税がかかる見込みであることが分かりました。

税理士はここで、Aさんに以下の2つの選択肢を示しました。 ①Aさんと同じように、いったん持っている300坪の土地を売却し、それで得た資金を元手に別の場所に土地を購入してマンションを建てる

②このまま何もせずに放置しておいて、相続税が発生したら土地を売って相続税を支払う

もちろん、それぞれメリットもあればデメリットもありますが、まずはデメリットを見ておきましょう。

①は、土地を売却してもマンションを建てる費用全額を賄うことはできないため、不足分を自分で用意しなければなりません。 売却額にもよりますが、最低でも5000万円以上は用意する必要があります。

②は、相続が発生したタイミングで必ず土地が売れるとは限らないため、売れなかった場合に子どもたちが自分達で現金を用意して相続税を支払わなければならない可能性があります。

家族と相談の結果、Aさんは悩みましたが、最終的に①の方法で相続対策を行うことにしました。 今ある土地にマンションを建てず、いったんそれを売却するのは、今の場所では駅からかなり離れていることもあって借り手が付かない可能性があるためです。 を選ばなかったのは、やはり、土地が売れなければ子どもたちが自分達で現金を用意しなければならなくなってしまうデメリットを考えてでした。

早速、Sさんと同じ不動産会社に相談したところ、300坪の土地は2500万円で売却されることになりました。 一方で、マンション建設にかかる費用は土地代も含めて1億円。

Aさんは自己資金で500万円を投資し、不足分7000万円を銀行から借り入れることになりました。 さて、これによって得られるメリットですが、以下の点が挙げられます。 ・1200万円かかる予定だった相続税が、貸家建付地の軽減措置が適用されたことで250万円にまで圧縮 ・年間で15万円払っていた畑の固定資産税がなくなった ・家賃収入が得られるようになった

ちなみに、建設したマンションは1DK×8戸でした。 家賃は1部屋6万円ですので、ひと月48万円、年間で576万円の収入になります。 借入金の返済や管理費などを差し引き、手元には年間で150万円が残る計算です。

相続税の減額に成功したうえ、さらに家賃収入まで入るようになり、 おまけに毎月支払っていた畑の固定資産税もなくなりました。

マンション建設のために新たに購入した土地は駅前の好立地のため、いざとなったら売却も容易にできます。 Aさんも、心配の種がなくなったと大喜びしたそうです。

不動産資産がからむ場合の相続税は金額が大きくなりがちです。 事前にきちんと対策をしておかないと、配偶者やお子さんが、後になってとんでもないツケを支払わされることになりかねません。 ◆『住生活新聞』2021年1月号(055号)より

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