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【自分の財産を孫に直接相続させたいなら】 争族を防ぐ家族信託活用のススメ!




相続対策は資産背景や家族構成によって千差万別なため、何が正解かはケースごとに異なります。 とはいえ全く方向性が分からないと手の打ちようがありません。

ですから、色々な事例を見ておくことは必要です。

今回は「家族信託」を活用した相続の成功事例をご紹介します。


神奈川県内で主に相続対策をメーンに手掛けるA税理士事務所に相談が寄せられたのは2008年のこと。 相談者は72歳の男性Yさんで相談内容は次のようなものでした。

  1. Yさんには一人息子がいるのですが、その息子さんは現在の奥さん とは再婚で、お二人の間には6歳のお子さんがいらっしゃいます

  2. 息子さんには前妻との間にもお子さんが一人いらっしゃいます

  3. Yさんは高齢なため、今のうちに現金、株、不動産などの財産について相続対策をしておきたいと考えていらっしゃいます

  4. Yさんには事実上、2人の孫がいることになりますが、財産は息子さ んと今の奥さんとの間のお孫さんに相続させたいと考えています

さて、このケースで焦点となるのは、どうすれば2人いるお孫さんのうち1人にだけ財産を相続させることができるのかという点です。 仮にこのまま相続が発生した場合、Yさんの財産は息子さんが相続し、さらに息子さんが亡くなった後は、2人のお孫さんが相続することになります。

これではYさんの思った通りの相続はできません。 ではどうすれば 良いのでしょうか?

そこで有効なのが「家族信託」という方法です。

「家族信託」とは何か? ご存知ない方のために簡単に説明しておきますと、これは

「認知症などで自分の財産が管理できなくなった場合に備え、財産の管理や処分の権利を家族に与えておく方法」 のことです。 基本的なスキームは、財産の所有者(委託者)が、遺言や信託契約を使って家族の誰かに資産の管理を託し(受託者)、管理を託された受託者は責任をもって財産を相続人(受益者)が受け取れるようにします。 一番のメリットは、財産を相続させたい人に優先的に相続させる ことができる点です。

遺言書などで特定の家族を指名して相続させると いう方法もありますが、これだと相続人に指名されなかった家族にも遺留分減殺請求権が発生する可能性があります。 しかし、家族信託を活 用すると、信託対象とした財産については受託者固有の財産とはみなされなくなるため、遺留分を請求することができなくなります。 もちろんデメリットもあります。 よく言われるのが、家族信託を使って節税はできないということです。

仮に受託者が何かしらの事業をやっていて、それが赤字だったとします。 一方で受益者も事業をやっていてこちらは黒字だったとします。 普通であれば、赤字と黒字の事業は通算して税金対策ができますが、信託財産に限っては他の損益と通算することはできません。 他にもいくつかデメリットは考えられますが、あまり脱線もできませんので話を戻します。

Yさんから相談を受けたA税理士は、希望通りの相続対策をするためには家族信託がよいだろうと判断し、そのことをYさんに説明しました。 そして、委託者をAさん、受託者を息子さん、受益者を息子さんと現在の奥さんの間の子ども(Yさんにとっては2人目のお孫さん)とし、 家族信託を行うことになりました。 3年後、Yさんは病でお亡くなりになり、生前に行われた家族信託が実行されました。 Yさんの望み通り、息子さんが受託者となって財産の管理を行い、お孫さんが承継することができたそうです。 いかがでしたでしょうか。 信託は相続にまつわるさまざまな問題を解決する新しい仕組みですが、実際に上手に活用できているケースはまだそれほど多くありません。

みなさんもぜひこの機会に家族信託のメリット・デメリットについて知っていただき、ご自身やご家族の相続に活用してみてください。 ◆『住生活新聞』2020年7月号(049号)より

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