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【相続税の落とし穴】忘れていませんか? 未収家賃も相続税の課税対象!


親の死去に伴い相続する資産は、現金や証券、不動産といった形あるものだけとは限りません。

不動産オーナーの場合、テナントが滞納している賃料の支払い請求を相続することもあります。 相続した未払い賃料を回収するためにはどうすればよいのか、実例をご紹介します。


東京都墨田区に住む太田紀子さん(仮名・42歳)は、2016 年にお母様が他界されたことに伴いその資産を相続しました。

太田家は祖父の代から不動産賃貸業を営んでおり、紀子さんは現金の他にアパート2棟とマンション1棟、ビルを1棟などの不動産もまとめて引き継ぎました。 相続の手続き自体はお母様が生前きちんと準備をしていたこともあり滞りなくスムーズに終わりました。

問題となったのは相続したビルのテナントの一つが数カ月家賃を滞納したまま姿をくらましていたことでした。

この場合、滞納していた家賃を回収する権利も紀子さんが相続することになります。

紀子さんがまずやらなければならないのは行方をくらましてしまったテナントを探し出すことでした。 というのも、テナントは部屋の中の荷物を置いたまま姿をくらましてしまったからです。 テナントが消えてしまったとはいえ、オーナーが部屋の中の荷物を勝手に処分することはできません。

別の場所に保管していくこともできますが、保管場所を確保しなければなりませんし、移動の手間もかかります。 可能であればテナントを探し出して未払いの家賃を回収するとともに、退去するのであればきちんと荷物を持って出ていってくれるよう説得するのが問題解決の一番の近道というわけです。

テナント探しは顧問弁護士に依頼しました。 するとひと月もしないうちに姿を消したテナントの居場所が分かり、紀子さんは弁護士とともに相手のもとに赴きました。 相手は事業が失敗したため家賃を払うことはできないと開き直りましたが、紀子さんたちは賃借人である法人と連帯保証人を相手に裁判を起こし、結果、全額とはいかないまでも、未払い家賃の大半を回収することに成功 しました。 さて、ここで読者のみなさんにクイズです。

ー回収した家賃には相続税はかかると思いますか?

答えは「かかる」です。

紀子さんの場合、未払い家賃を回収するよりも以前に相続と確定申告のタイミングが来てしまったため、未回収分の家賃も「未収」 として売上に計上し、申告手続きを行って税金を納めました。 そして晴れて無事に回収が終わった後、改めて更正の手続きを行ったところ、紀子さんが相続して以降の未収家賃については相続税の計算に加える必要はないという判断になり、納税済みの相続税の一部が還付されました。 意外と忘れがちですが、未回収家賃をはじめとする債権も相続する以上は相続税の申告が必要になります。

「現金として入ってきていないのに税金を払わなければならないのは理不尽だ」

と感じるかもしれませんが、要は泣き寝入りをせず、きちんと回収さえすれば良いわけです。 ◆『住生活新聞』2021年7月号(061号)より

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