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【相続不動産相談所】賃貸住宅建設で評価額の大幅な引き下げが可能!




皆さん、将来の相続について考えたことはありますか?

「相続対策」という言葉をよく耳にしますが、これは相続人が亡くなった後では手遅れです。 資産を健全な状態でご家族に引き継ぐためにも相続対策は早きに越したことはありません。


神奈川県横浜市に在住の上田雅也さん(仮名・35歳)。 今から4年前に父の陽介さん(仮名)が他界したのを機に、祖父の代から受け継いできた不動産をはじめとする資産を受け継ぎました。 その際、地元の税理士事務所にお願いして行っていた相続対策のおかげで、相続税評価を大きく引き下げることに成功したそうです。

今回は、その一部、現金の評価を引き下げるために行った資産組み換えの実例をご紹介します。 ===========

父の陽介さんが亡くなる4年以前の状況からお話しします。 父の陽介さんは不動産の他に約1億円の現預金がありました。 不動産の話はひとまず置いておいて、これだけの現金資産がある方はもちろん 課税対象となります。 ちなみに相続税は亡くなった方全てに課税されるわけではありません。

税法上、相続税が課税されるのは「一定額以上の遺産を残して亡くなっ た方」と規定されており、それは「3,000万円+600万円×法定相続人の数」という算式で計算します。 これを基礎控除と呼びます。

上田家の場合、陽介さんの奥様、つまり雅也さんにとってのお母様はすでに他界されていました。

また、雅也さんは一人っ子のため、法定相続人は雅也さん一人でした。 先程の算式に当てはめると、「3,000万円+600万円×1人=3,600万 円」となり、つまり、上田家の事例では3,600万円以上の資産があると相続税が課税されます。

陽介さんは約1億円の現預金があったわけですから、もちろん相続税の課税対象となります。 もしも、この時、資産の総額が3,600万円を下回っていたのであれば、 相続税は一切かかりませんので、当然、申告手続きもする必要はありま せん。

仮にこの状態のまま陽介さんがお亡くなりになって相続が発生した場合、現金はそのまま1億円と評価されて課税されます。

1億円以上の資産に対する税率は40%ですので、このまま現金のままで資産を持ち続けて いるといずれかなりの金額を納税することになります。

そこで2人は相談の上、相続税対策に強いと評判の地元の会計事務所を訪ねました。 税理士の先生は2人に対し、次のように言いました。

「現金であることにこだわらないのであれば、その1億円を使ってアパート、 もしくは賃貸マンション建てられてはいかがでしょうか?」 建物は固定資産税として評価されます。

先程も述べたように現金はそのまま額面通りに評価されますが、固定資産税の場合は建物を取得した額の5~6割程度で評価されます。 つまり、1億円の建物を建てた場合、評価額は5,000万~6,000万円になるわけです。 これだけでも評価を4割から5割引き下げたことになります。 しかも、建物が賃貸物件の場合はここからさらに賃借権として30%が減額されます。 そうすると、仮に固定資産税評価が5,000万円だった場合、 「5,000万円 ×(1引く30%)=3,500万円」 となります。

1億円の現金を1億円相当の賃貸住宅に置き換えるだけで6,500万円も評価額を引き下げることができ るというわけです。

先程の話に戻ると、上田さんは資産総額が3,600万円以下の場合、相続税が課税されません。

したがってこの方法で資産を圧縮させることができれば相続税を1円も払わずにお父様から1億円相当の賃貸住宅を相続することができるわけです。

念のため申し上げておきますが、これは上田さんの資産を現金1億円だけと仮定した場合の話です。

実際には、お父様の陽介さんは他に不動産もお持ちでしたし、少しではありますが株などもありましたので、資産の合計は1億円を優に超えていました。

現金を使って賃貸住宅を建てることである程度評価を圧縮することはできましたが、無課税というわけにはいきませんでした。

ただ、それでも相当な節税ができたと2人は大変喜んだそうです。 相続税はきちんと対策することで大幅に引き下げることができます。 ご家族に手間や負担をかけないためにも早めの対策をご検討ください。 ◆『住生活新聞』2021年5月号(059号)より

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